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2010年 03月 09日
政府は3月5日の閣議で、「地域主権改革推進一括法案」を決定した。自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために「義務付け・枠付け」を見直すもので、介護施設の基準の一部を都道府県が条例で規定することになる。
一括法案のうち、改正介護保険法案では、指定介護老人福祉施設や介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の設備や運営に関する基準などを都道府県の条例に委任するとされた。一方で、従業員の人員配置基準や居室面積基準、人権侵害の防止などに関する基準は、国が定める内容に従う。 【関連記事】 ・ 地方分権改革推進計画を閣議決定 ・ 社福施設の人員配置などの規制維持−厚労省方針 ・ 介護基盤の緊急整備、第4期計画とは「別枠」で−厚労省 ・ 国保法等改正案など閣議決定―政府 ・ 介護保険法施行法改正案など閣議決定―政府 ・ 普天間移設 首相「今月中に決断」(産経新聞) ・ <普天間移設>米大使「現行案がベスト」 平野長官らと会談(毎日新聞) ・ <アーチェリー事故>矢を放った男子生徒を書類送検(毎日新聞) ・ 自殺装い殺害容疑 元妻ら5人逮捕(産経新聞) ・ 円楽襲名パーティーに小沢幹事長が出席(産経新聞)
by bparhkg4q7
| 2010-03-09 02:10
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